外国人の入国・在留・就労・永住

外国人の入国・在留・就労・永住

入国管理局への申請を取り次ぎます

入管法には、27種類の在留資格が定められており、日本に入国し在留する外国人はいずれかの在留資格をもって在留する必要があります。

外国人の在留資格認定証明書、在留資格変更、在留期間更新、永住許可申請、再入国、在留資格取得(出生)などを取り次ぎます。

外国人の入国、在留、帰化許可申請業務

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 証印転記願
  • 国際結婚
  • 在留特別許可
  • 国際離婚
  • 帰化許可申請(日本国籍取得)

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申請取次行政書士とは?

行政書士の中から出入国管理に関する一定の研修を受け法務大臣が適切と認めた者をさします。

≪メリット≫

申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますので仕事や学業に専念できます。申請取次の資格を持たない行政書士でも申請書類の作成はできますが、その場合は外国人(申請人)本人が窓口に出頭しなければなりません。
忙しく、書類の作成や出頭する時間が取れなくお困りの方、ご相談ください。

当事務所は東京入国管理局長野出張所まで車で15分です。そのため迅速な対応ができます。

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22年度 県内の外国人登録者(在留資格別) ※長野県公式資料より

  • 教育 179
  • 技術 299
  • 人文知識・国際業務 488
  • 興行 107
  • 技能 348
  • 短期滞在 281
  • 留学 1,076
  • 就学 0
  • 研修 324
  • 技能実習1号ロ 1,113
  • 技能実習2号ロ 979
  • 家族滞在 809
  • 特定活動 1,353
  • 永住者 11,842
  • 日本人の配偶者 5,629
  • 永住者の配偶者 340
  • 定住者 6,146
  • 特別永住者 2,655
  • 上記以外の在留資格 846

合計 34,814人

≪国別≫

  • 中国 10,791
  • ブラジル 8,777
  • 韓国・朝鮮 4,432
  • フィリピン 4,048
  • タイ 2,251
  • その他 4,515

合計 34,814人

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帰化と永住者

よく間違えられる質問に帰化と永住者の在留資格があります。
意味が全く違います。

帰化とは外国の国籍を離脱して日本国籍を取得することです。帰化が認められれば日本人としての権利と義務が発生します。
申請は法務局または地方法務局です。

一方、永住者とは在留資格の一種で今までのような在留期間更新手続きが省かれ活動の制限もなくなります。但し出国する時は再入国許可が必要です。申請は地方入国管理局です。

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帰化の条件

1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
3. 素行が善良であること
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党そのたの団体を結成し若しくはこれに加入したことがないこと
7. 日本語の読み書きができること「小学校3年生程度」が一応の基準となっています

※日本で生まれた、日本人と結婚している、お父さん又はお母さんが日本人である方は上記の条件が一部ゆるやかになっています。

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永住許可の条件

【一般原則】
1. 10年以上継続して日本に在留していること

日本人・永住者・特別永住者の配偶

<婚姻後3年以上日本に在留していること>
海外において婚姻・同居暦のある場合、婚姻後3年を経過し、日本で1年以上在留していること
<日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子>
実子・特別養子については引き続き日本に1年以上在留していること
<難民の認定を受けている者>
引き続き5年以上日本に在留していること
<インドシナ定住難民>
引き続き5年以上日本に在留していること
<定住者の在留資格を有するもの>
定住許可後引き続き5年以上日本に在留していること
<外交、社会、経済、文化等の分野におけるわが国への貢献があると認められる者で5年以上日本に在留していること>
2. 素行が善良であること(犯罪歴、納税義務、交通違反)
3. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
4. 現在の在留資格の最長の在留期間を有していること
5. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
6. 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合致すると認めたとき

帰化申請や永住許可申請も他の在留資格に比べて申請の際に添付する書類が非常に多く、また要求されます。添付書類の有効期限は発行から3ヶ月以内とされています。中には本国の政府機関から取り寄せる書類などもあるため、計画的に集めなければなりません。また帰化申請、永住許可申請は審査期間が長期(6ヶ月~1年)に及びます。

そのため不許可にならない申請が何より重要かと思われます。不安な方はぜひ専門家へ事前相談をご検討ください。

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依頼料金表

在留資格認定証明書交付申請 100,000円~
在留資格変更許可申請 80,000円~
在留資格更新許可申請 40,000円~
就労資格証明書申請 50,000円~
再入国許可申請 10,000円~
永住許可申請 120,000円~
帰化許可申請(被雇用者) 140,000円~
帰化許可申請(個人事業主・法人役員) 190,000円~
在留特別許可(案件別) 190,000円~

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行政書士中山法務事務所

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