産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物とは

【定義】「産業廃棄物」とは、廃棄物のうち、事業活動を行なうことにより生じたもので、法律で定める6種類と政令で定める14種類の合計20種類の廃棄物及び輸入された廃棄物をいう。これに対し、「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物をいい、20種類の産業廃棄物及び輸入された廃棄物に該当しないものをいいます。
なお、「事業活動」とは営利目的だけでなく、公共の事業活動も含みます。
| NO | 種類 | 具体例 | |
|---|---|---|---|
| あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす |
| 2 | 汚泥 | 排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 | |
| 3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
| 4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 | |
| 7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
| 8 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 | |
| 9 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶器くず | ガラス類(板がらす等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等 | |
| 10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物 | |
| 12 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
| 特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
| 14 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 ※平成20年4月1日から追加 ・物品賃貸業に係る木くず ・貨物の流通のために使用したパレット (パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む) |
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| 15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
| 16 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 | |
| 17 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
| 18 | 家畜ふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、鶏等のふん尿 | |
| 19 | 家畜の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、鶏等の死体 | |
| 20 | 13号廃棄物 | 1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
産業廃棄物処理業の許可
【「処理」、「処分」など用語の区分】

積替え・保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。
積替え・保管を含む
収集した廃棄物を積替・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。
中間処理
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
最終処分
埋立て又は海洋投入(原則禁止)により、産廃物を自然界に還元すること。
産業廃棄物処理業者
[許可制度]産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行なおうとする者は、収集運搬を業として行なう場合には産業廃棄物収集運搬の許可を、処分を業として行なう場合には産業廃棄物処分業の許可を、また両方を行なおうとする場合には、その両方の許可を知事から受けなければならない。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件

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- ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ・禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
- ・暴力団又は暴力団組員でなくなった日から5年を経過しないもの
- ・法人で暴力団組員等がその事業活動を支配するもの

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- ・直前3年間の決算書(法人の場合)や税金の納付状況等で総合的に判断されます

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- ・申請者が産業廃棄物の収集運搬に的確に行なうための知識及び能力が必要とされます。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講
※講習会の受講については長野県産業廃棄物協会にお問い合わせください。
- ・申請者が産業廃棄物の収集運搬に的確に行なうための知識及び能力が必要とされます。

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- ・申請者は産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります
- ・収集運搬の用を供する施設のための車輌の保管場所を確保する必要があります

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- ・事業計画の要件については、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくこと
依頼料金表
| 行政書士報酬額 | 長野県収入証紙 [実費] |
|---|---|
| 新規許可申請 90,000円~ | 81,000円 |
| 更新許可申請 70,000円~ | 73,000円 |
| 変更許可申請 70,000円~ | 71,000円 |













